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特定技能在留資格(とくていぎのうざいりゅうしかく)に変更(へんこう)する条件(じょうけん)

トピック1に続いて、このトピック2では、特定技能在留資格に変更する条件を説明します。

特定技能在留資格とくていぎのうざいりゅうしかく変更へんこうする条件じょうけん

日本国外にいる場合

下記の2つの条件の取得が必要となります。

条件じょうけん1:特定技能試験合格とくていぎのうしけんごうかく
条件じょうけん2:日本語試験にほんごしけん(JLPT N4かJFT A2以上いじょうのレベル)合格ごうかく

ただし
技能実習ぎのうじっしゅう2ごう終了しゅうりょうした場合ばあいおな職種しょくしゅ特定技能とくていぎのう変更へんこうしたら、特定技能試験とくていぎのうしけん日本語試験にほんごしけん免除めんじょされます。

れい飲食料品製造業いんしょくりょうひんせいぞうぎょう技能実習ぎのうじっしゅう2ごう終了しゅうりょうして帰国きこくした。そのあと飲食料品製造いんしょくりょうひんせいぞう特定技能資格とくていぎのうしかくとして日本にほん再入国さいにゅうこくしてはたらきたい。

→この場合ばあい特定技能試験とくていぎのうしけん日本語試験にほんごしけん免除めんじょされます。

※技能実習2号を終了した場合、違う職種に特定技能を変更したら日本語試験の試験が免除されます。

れい:建設業で技能実習2号を終了して帰国した。その後、外食の特定技能資格として日本にほん再入国さいにゅうこくしてはたらきたい。

→この場合ばあい、日本語試験(JLPTかJFTの試験)が免除されます。 特定技能試験の合格は必要です。

特定技能試験日本語試験
技能実習2号と同じ職種で特定技能に変更する免除免除
技能実習2号と違う職種で特定技能に変更する試験に合格しなければならない免除

技能実習資格で日本にいる場合

下記の2つの条件の取得が必要となります。

条件じょうけん1:技能実習2号か技能実習3号を終了した
条件じょうけん2:特定技能試験合格とくていぎのうしけんごうかく

ただし、技能実習と同じ職種で特定技能に変更したら、特定技能試験が免除されます。

れい:介護の技能実習2号を終了して、ひきつづき特定技能の介護職種で働きたい場合。

→介護の特定技能試験・日本語試験(JLPTかJFTの試験)が免除されます。

また、日本語試験は、技能実習2号を終了したら、技能実習と同じ特定技能の職種に変更した場合、技能実習とは違う特定技能の職種に変更した場合でも、試験は免除されます。

※コロナの影響で、技能実習2号または3号を終了しても、なかなか帰国できない場合があり、「特定活動」という在留資格に変更するケースが増えてきています。
この特定活動資格から特定技能に変更する場合も、上記の2の条件を取得する必要があります。

留学、家族滞在、日本人配偶者資格等で日本国内にいる場合

下記の2つの条件の取得が必要になります。

条件じょうけん1:特定技能試験合格とくていぎのうしけんごうかく
条件じょうけん2:日本語試験にほんごしけん(JLPT N4かJFT A2以上いじょうのレベル)合格ごうかく

※留学資格の場合:日本語学校や専門学校、短期大学、大学等の卒業(途中で辞めず、卒業した条件も必要)