トピック1に続いて、このトピック2では、特定技能在留資格に変更する条件を説明します。
下記の2つの条件の取得が必要となります。
条件1:特定技能試験合格
条件2:日本語試験(JLPT N4かJFT A2以上のレベル)合格
ただし
※技能実習2号を終了した場合、同じ職種で特定技能に変更したら、特定技能試験・日本語試験が免除されます。
例:飲食料品製造業で技能実習2号を終了して帰国した。その後、飲食料品製造の特定技能資格として日本に再入国して働きたい。
→この場合、特定技能試験・日本語試験が免除されます。
※技能実習2号を終了した場合、違う職種に特定技能を変更したら日本語試験の試験が免除されます。
例:建設業で技能実習2号を終了して帰国した。その後、外食の特定技能資格として日本に再入国して働きたい。
→この場合、日本語試験(JLPTかJFTの試験)が免除されます。 特定技能試験の合格は必要です。
特定技能試験 | 日本語試験 | |
---|---|---|
技能実習2号と同じ職種で特定技能に変更する | 免除 | 免除 |
技能実習2号と違う職種で特定技能に変更する | 試験に合格しなければならない | 免除 |
下記の2つの条件の取得が必要となります。
条件1:技能実習2号か技能実習3号を終了した
条件2:特定技能試験合格
ただし、技能実習と同じ職種で特定技能に変更したら、特定技能試験が免除されます。
例:介護の技能実習2号を終了して、ひきつづき特定技能の介護職種で働きたい場合。
→介護の特定技能試験・日本語試験(JLPTかJFTの試験)が免除されます。
また、日本語試験は、技能実習2号を終了したら、技能実習と同じ特定技能の職種に変更した場合、技能実習とは違う特定技能の職種に変更した場合でも、試験は免除されます。
※コロナの影響で、技能実習2号または3号を終了しても、なかなか帰国できない場合があり、「特定活動」という在留資格に変更するケースが増えてきています。
この特定活動資格から特定技能に変更する場合も、上記の2の条件を取得する必要があります。
下記の2つの条件の取得が必要になります。
条件1:特定技能試験合格
条件2:日本語試験(JLPT N4かJFT A2以上のレベル)合格
※留学資格の場合:日本語学校や専門学校、短期大学、大学等の卒業(途中で辞めず、卒業した条件も必要)